住宅ローンの組み換えについて教えて頂きたいのですが、私は連帯債務者になっており、残り32年のローンがあるのですが、離婚するにあたり、連帯債務からおりたいのですが、住宅公庫より無理と言われてしまい、新しくローンを組み直したいのですが、その場合手数料などどのようなお金と、金額がかかりますか?
長期延滞中の過払い金請求についての追加で質問です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127282986上記URLで質問した通り、知人が多重債務で夜逃げ同然の生活をしています。
(知人はPCがないので代わりに質問しています。
)この場合で過払い金が発生していたら、請求ができるかどうか質問したのですが、回答を見ますと可能であるとのことでしたので、更に確認したいと思います。
awpjmgaさんのご回答を見て思ったのですが、一応、以前金融系(消費者ではない)の会社で働いていたこともあるので多少はわかるのですが、現住所を知られたら情報機関に登録されて他の残債があるかもしれない業者にもわかってしまうということで、現住所を知られず取引履歴を受け取るということですよね?
そこで質問なのですが、①店頭での受け取りは長期延滞していてもすぐ対応してくれますか?
届け出をしている旧住所と電話番号だけでも大丈夫でしょうか?
(現住所が不明ということで対応してくれないということはないでしょうか?
)身分証明書の提示も必要となると思うのですが、今は期限切れのパスポートくらいしかないそうです。
②仮に私の住所を郵送先にした場合、私の住所が現住所として登録されて、取り立てや督促状が来たりしませんか?
私は一応家族と同居しているので、そのような人たちが来るのは非常に困るのですが・・・③知人は住民票が旧住所のままなので、定額給付金を受け取るために最近郵便局に転送届を出し、定額給付金を受け取ったそうです。
よく、クレジットカードですと封筒に「転送不要」と書かれていて、転送できないようになっていますが、 取引履歴も「転送不要」と書かれているのでしょうか?
転送が可能であれば旧住所に送ってもらうようにすればいいのかな?
と思ったのですが・・・とにかく過払い金があるのであれば、過払い金の額によってはその分を残債のある業者にも返したいということなのですが、まだどれだけあるのかもわからないので、現住所は知られず把握したいそうです。
現在、無職で時間はあるようなので、本なども参考に色々と勉強してできれば自力でと思っているようですが、やはり弁護士などに頼んだ方がよいですかね?
質問が細かくなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
昨年夏頃に年利3%超のシティーバンクの社債が出ましたが、債務不履行になる可能性はどれくらいでしょうか確か期間は三年ほどあったように記憶しております※私は購入しておりません
企業間取引における責任と保全について専門家の方のアドバイスをお願いします。
企業間取引における相手方の当事者が支店単位【仮にA社のa支店】だった場合【相手方支店長は、支配人等の登記はない】で、契約の途中で当該支店が統廃合で消滅した場合、債権・債務関係の責任の追及先やその方法、または契約段階で行うべき保全策等について、詳しく教えてください。
尚、相手方企業の本部承認は得られているものの、契約書類への記名等はなく、すべて「A社a支店、支店長●●△△」で契約する場合です。
特別条文に、「支店統廃合等による消滅時は・・・・」と、追加することを検討していますこの方法以外に何か良い方法があれば、是非教えてください。
残念ながら、手持ちチップが僅か【75枚】ですので、これでご勘弁願います。
支店の統廃合などは外部との取引関係や法人格の同一性と本来的に関係ありませんから、当時のしかるべき立場にある営業責任者(本件の場合は支店長)と正式に合意したのであれば、そういった事態が契約に影響を与えることはありません。
したがって、わざわざそういった文言を書き足す必要もないと思います。
(追加をお考えの文言による悪影響はないとは思いますが)ご参考:会社法の規定(表見支配人) 第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第十四条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
→特に13条の場合、支店の登記がされていることとは関係ありませんし、「事業の主任者」は登記された「支配人」である必要もありません。
また、動詞は「みなす」で反論は許されませんから、但し書きにある通り、その支店長にそんな権限がないことを知っていた(=悪意である、反対語は善意=そんな事情は知らない)とか、支店長では判断できそうにないレベルの取引(金額の大小や取引の対象物などから考えて)であることを認識しながらあえて相手方の本社サイドに黙っていた、といったケースでもない限り、貴社サイドは守られると考えてよいと思います。
したがって、支店の統廃合とは無関係に、相手方が支店長名である契約にあたっては、かなり特殊な取引に限っては本部承認が得られていることまで確認(支店長単独の口頭説明を超える証拠、例えば本社名や上席の取締役名の文書)する必要もあるでしょうが、平時の取引内容であれば、あえて貴社がなすべきことはないように思います。
仮に相手方会社がそういった契約の無効・不存在を主張しようとしても、支店長を相手に契約は成立していると常識的に判断される限り、相手方会社はいったん貴社に対して責任を果たすことが先決であって、当該元支店長とのトラブルは相手方会社内で(貴社サイドには関係ないところで)責任追及をしてくれればよい、ことになります。
→相手方が商人(個人事業者)であっても、同じような規定があります。
商法の規定(表見支配人) 第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人) 第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。
以下この条において同じ。
)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
注目リンク
Copyright © マンスリーマンションに住む All rights reserved.